
最初に「誰の20万円か」を確かめます
20万円という数字が出てくるのは、年末調整が済んでいる給与所得者でも、給与所得以外の副収入などによる所得が20万円を超える場合です。国税庁の案内には例外や別の申告条件もあるため、すべてのライバーに共通する売上基準ではありません。
ここで比べる20万円は、配信アプリから振り込まれた金額や、画面に表示された売上そのものではなく、給与以外の「所得」です。業務に係る雑所得の場合は、収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算します。
YUIには、アルバイトの給与とライブ配信の収入をどう扱うのか、源泉徴収されていれば追加の対応はないのか、という相談が実際にありました。給与、配信収入、源泉徴収を一つにまとめて判断せず、それぞれの金額が分かる資料をそろえるところから始めます。
対象年と、収入として扱う時期を分けます
所得税は、一月一日から十二月三十一日までの一年分を計算します。申告を始める前に、どの年の所得を申告するのかを決め、その年分の手引きと申告書を使ってください。
収入は、銀行口座へ入った日だけで判断しません。原則は、その年に受け取る権利が確定した金額です。いつ権利が確定するかは、取引の内容、契約、支払条件などによって変わります。
十二月の配信報酬が翌年一月に振り込まれる場合や、アプリ内の残高を好きな時期に換金できる場合は、報酬が確定した日、換金を申請した日、入金日を別々に残しましょう。どの時点で収入となるか判断できないときは、支払条件と明細を見せて税務署や税理士へ確認してください。
総収入、差引項目、入金額を一組にします
まず保存するのは、配信サービスや所属先が発行した支払明細です。対象期間、報酬の総額、手数料、源泉徴収、振込額が分かる画面やデータを、銀行の入金記録と対応させてください。
銀行の振込額だけを収入にすると、先に差し引かれた手数料や源泉徴収額が見えません。反対に、アプリのポイント表示だけでは、円で確定した報酬や支払条件を判断できないことがあります。表示額から入金までの途中を、明細でつないでみましょう。

配信収入を一律に雑所得と決めません
配信で得た所得が事業所得になるか、業務に係る雑所得になるかは、肩書きや本人の希望だけでは決まりません。活動が社会通念上、事業といえる程度で行われているかどうかを、実際の活動状況から判断します。
配信頻度、契約、報酬の継続状況、仕事として使う設備、取引記録など、活動の実態が分かる資料を残してください。「副業だから必ず雑所得」「配信を本業にしたから必ず事業所得」といった決め方は避けましょう。
必要経費は、配信に使ったという理由だけで決めません
必要経費にできるのは、総収入を得るために直接要した費用と、その年に生じた業務上の費用です。マイク、照明、スマートフォンなどの品名だけで判断せず、その支出がどの配信活動に必要だったのかを領収書と一緒に残してください。
私生活と配信の両方に使う支出は、全額がそのまま必要経費になるわけではありません。取引記録などを基に、業務で直接必要だった部分を明確に区分できる場合、その区分できる金額が必要経費になります。
そのため、領収書には購入日、支払先、品名、金額だけでなく、使用した配信や仕事、私用との分け方も結び付けておきます。経費にできるか迷うものは無理に合計へ入れず、相談する項目として分けてください。
源泉徴収されていても、そこで計算は終わりません
報酬から所得税等が源泉徴収されていることと、確定申告が不要であることは同じではありません。年間の所得と控除を計算した結果、納め過ぎた源泉徴収税額がある場合は、還付申告により還付を受けられることがあります。
YUIには、確定申告書へ支払調書を添付するのかという質問もありました。令和七年分の申告案内では、源泉徴収票等の添付または提示は不要とされていますが、税務署等で申告書を作成する場合は持参するよう案内されています。
「添付しない」と「金額を確認する資料がいらない」は別です。支払調書や支払明細は、総収入と源泉徴収額を申告書へ正しく記載するために手元へ残してください。提出物は、必ず申告する年分の案内で確かめましょう。

毎月、明細と記録を対応させます
記録には、取引年月日、相手方、金額、収入や経費の内容が必要です。配信報酬なら、サービス名、対象期間、報酬確定日、総額、手数料、源泉徴収、入金日を同じ記録へまとめます。
月末には、配信サービスの明細、収入と経費の記録、銀行や決済サービスの履歴を比べてみましょう。差額があれば、手数料、源泉徴収、翌月入金、取消や返金のどれなのかを元の明細で確かめてください。
業務に係る雑所得では、前々年の収入金額が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類を五年間保存する必要があります。前々年の収入金額が1,000万円を超える場合は、その年分の申告書に収支内訳書の添付も必要です。所得ではなく、前々年の収入金額で判定する点を取り違えないでください。
申告前は、分からない点を質問できる形にします
相談するときは、対象年、給与の勤務先数、年末調整の有無、配信の総収入、必要経費の候補、源泉徴収額、ほかの所得を一枚にまとめます。報酬がポイント表示なら、報酬が確定する条件と換金・入金までの明細も用意してください。
申告義務や所得区分を判断できないときは、推測で申告書を完成させません。税務署や税理士へ、支払条件と実際の記録を見せて確認してください。申告年分の手引きが更新されている場合は、前年の期限や書式をそのまま使わず、最新の案内へ置き換えましょう。


